マリオット コオリナビーチ タイムシェアを売却する
キャプテン藤田に売却を依頼した場合、以下のような流れで売却手続きが進みます。
第1段階: 売却依頼 〜 買い手との契約まで
- 売却依頼書と権利書(DEED)1ページ目(物件確認のため)に送付(依頼時には料金はかかりません)
- 物件の広告開始(無料)
- 買い手とのやりとり/交渉
- 売主/買主が売買契約書にサインし売買契約成立
- 売買契約書をエスクロー会社に提出し移転登記手続きが開始
(エスクロー会社とは不動産売買取引の手続きを専門にする州政府公認の会社)
第2段階: エスクロー会社 移転登記手続き書類の作成
- エスクロー会社は、物件の内容(ローン残高や管理費支払い等)、売買条件や売買価格をリゾート会社と確認し、特に問題なければそのまま手続きが進められる
- もしリゾート会社側が先買い権を行使した場合は、リゾート会社が買主となって売却の手続きが進められる(先買い権:下記参照)
- エスクロー会社が移転登記に関する書類一式を作成、売主/買主に送付する
第3段階:新しい登記書類にサイン 〜 売却金受け取り
- 売主/買主は、移転登記手続き書類記入サイン/公証手続きサインし、エスクロー会社へ返送
- 買主は購入金額をエスクロー会社へ送金
- 両者のサイン済み書類は登記所へ送付され、所有権移転登記の完了
- エスクロー会社は、売却代金から諸手数料を差し引いた金額を売主へ送金
- マリオット内で新オーナーへ名義変更後、全て完了
手続きの期間:およそ2ヵ月前後
補足:売却時の源泉徴収
ハワイ州のタイムシェアなど不動産を売却する際、非居住の外国人(日本人など)は、連邦政府税15%、ハワイ州税7.25%が源泉徴収されます。そのために米国の納税者番号の取得も必要となり、通常ハワイ州公認会計士にその手続きを依頼することになります。
- FIRPTA(Foreign Investment in Real Property Tax Act 外国人不動産投資税法)として、売却価格の15%が連邦政府に源泉徴収されます。
- HARPTA(Hawaii Real Property Tax Lawハワイ不動産税法)として、売却価格の7.25%がハワイ州に収められます。
補足:公証サイン
売却手続き書類の権利書部分のサインは、本人のものであるという証明(公証)が必要となり、日本人の場合ではアポスティーユ(外務省の証明)認証を公証役場でして書類を完成させ提出が可能です。
(*公証はアメリカ大使館でもできますが、要予約など公証役場より複雑です)
補足:マリオット先買い権行使の流れ (ブログ記事)